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障害年金や手当をもらいたい
障害の程度によって年金や手当が支給される場合があります。
□障害年金
障害年金の対象者は?
障害基礎年金は、20歳前または国民年金の被保険者期間中または被保険者でなくなった後でも、60歳以上65歳未満で日本国内に住んでいる間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある方が対象となります。
また、障害があっても申請をしなければ受給はできません。受給できる要件として次の4つがあります。
① |
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障害認定日(初診より1年6ヵ月がたっているか。) |
② |
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加入要件(上記にあるように、障害を負った日に年金に加入しているか。) |
③ |
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納付要件(保険料を滞納せずに納めているか。) |
④ |
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障害状態要件(年金を受給できる障害の状態にあるか。) |
※なお、厚生年金の被保険者が障害状態になった場合は、障害厚生年金が支給されます。
障害年金の申請の方法
① |
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障害を負った初診時に国民年金に加入していた場合もしくは20歳前の場合は市役所国保年金課に、初診時に厚生年金に加入していた場合は豊橋年金事務所に行き、年金申請の相談を行います。
加入年金の確認や納付要件の確認など受給できる要件を満たしているかの確認をしてもらい申請書類等をもらいます。 |
② |
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必要な書類は以下の通りです
1.障害者給付裁定請求書
いわゆる申請書です。障害基礎年金の請求用と基礎年金・厚生年金の請求用の2種類があります
2.医師の診断書
傷病により診断書が8種類に分かれていますので、傷病名を伝えてそれぞれの障害にあった診断書をもらいます。
3.受診状況等証明書
申請をするためには、必ず初診日を証明することが必要です。そのため、受診した医療機関が2ヵ所以上ある場合は初診で受診した病院で初診日を証明してもらいます。
4.病歴・就労状況等申立書
発病時から請求時点までの治療経過や日常生活能力等を記述するための書類です。 |
③ |
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医師に診断書を作成してもらいます。
まず、請求する傷病について、複数の医療機関を受診している場合は初診日証明が必要となりますので、1番最初に受診した医療機関に出向き「受診状況等証明書」の作成を医師に依頼します。
「受診状況等証明書」ができあがったら「診断書」の作成を医師に依頼します。医師が作成した「診断書」に不備や記載漏れがないか点検して、不備等があるときは追記または修正を医師に依頼します。
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④ |
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病歴・就労状況等申立書を作成します。
診断書を受け取ったら「病歴・就労状況等申立書」を作成しますが、発病から初診日までの経過、その後の受診状況、治療経過、医師の指示事項、症状、労働や日常生活の状況等を具体的に記入します。
その際には、以下の点がわかるように記入すると良いでしょう。
1.その傷病が障害認定基準の等級に該当する程度の症状である。
2.障害等級に該当する状態が今後とも長期にわたって(概ね1年以上)続くことが予測される。
3.その症状により日常生活や労働能力において制限をうけるなど支障が出ている。
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⑤ |
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裁定請求書を作成します。
裁定請求用紙の太字の箇所を記入します。
書き方については、記載上の注意書きをよく読んで裁定請求の書き方にそって記入します。
また、障害年金の裁定請求書に添付する書類を揃えます。添付する書類としては、次の書類となります
1.戸籍謄本(請求の3ヶ月以内に発行されたもの)
2.診断書(傷病によってレントゲンが必要なときがあります)
3.病歴・就労状況等申立書
4.年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
5.既に年金を受給しているときは年金証書
6.普通預金通帳または郵便貯金通帳
7.認印
障害厚生年金や障害共済年金を請求する場合には、次の書類もあわせて揃えます。
1.配偶者や子がいるときは住民票(請求の3ヶ月以内に発行された家族全員のもの)
2.配偶者がいるときは所得証明書および配偶者の年金手帳(基礎年金番号通知書)、被保険者証
3.高校生がいるときは学生証等
4.20歳未満の障害者の子がいるときは診断書
5.配偶者が年金を受給しているときは年金証書
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⑥ |
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裁定請求書などの必要書類を提出します。
裁定請求書が提出されますと、年金加入要件や保険料納付を満たしているかなどの点検が行われ、障害状態要件の審査を経て年金の決定が行われますが、通常、決定までに3ヶ月程度かかります。
また、提出された診断書等で判断できないケースの場合は本人宛に照会が行われることがあります。
年金の権利が決定されますと「年金証書」と「裁定通知」が郵送されてきます。
なお、支給されないときは不支給決定通知書が送付されます。
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□各種手当について
1.豊橋市障害者扶助料(市の手当)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方には、その等級に応じて市の扶助料が支給されます。(一部、支給制限があります。)
身障1級・精神1級
A判定・合併 |
4200円 |
身障2級 |
3200円 |
身障3級・精神2級
B判定 |
2300円 |
身障4級 |
1500円 |
身障5級・6級
精神3級・C判定 |
1000円 |
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合併とは
身体障害者手帳2~4級と療育手帳のB判定の両方を所持している方
または
身体障害者手帳2~4級と精神障害者保健福祉手帳2級の両方を所持している方 |
□支給手続きは、手帳をお渡しする際に申請していただき、支給の開始は申請日の翌月分からとなります。
□通常、年に4回(2月、5月、8月、11月の10日。支給日が金融機関休務美の際はその前日になります。)に分けて口座振込の形で支給されます。
◆市の手当が支給されない方
1.豊橋市内に登録がない方(住民登録があっても、手帳の住所変更をしていない場合は手当が支給されませんので、速やかに住所変更をしてください。)
2.施設(障害者支援施設・老人ホームなど)へ入所されている方
2.特別障害者手当(国の手当)
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方に支給されます。
□月額:26,440円
□豊橋市障害者扶助料にあわせて支給されます。(年に4回。2月、5月、8月、11月の10日。支給日が金融機関休務美の際はその前日になります。)
◆この手当は施設入所者には支給されません。また、所得制限・長期入院制限(3ヵ月以上)・現況等の諸条件があります。受給に際しては市役所障害福祉課におたずね下さい。
3.障害児福祉手当(国の手当)
心身に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。
□月額:14,380円
□豊橋市障害者扶助料にあわせて支給されます。(年に4回。2月、5月、8月、11月の10日。支給日が金融機関休務美の際はその前日になります。)
◆この手当は、施設入所者には支給されません。また所得制限・現況等の諸条件がありますので、受給に際しては市役所障害福祉課におたずね下さい。
4.経過的福祉手当(国の手当)
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の方で、従来の福祉手当受給者のうち特別障害者手当、障害基礎年金及び特別障害給付金のいずれも受給していない方に手当が支給されます。
□月額:14,330円
□豊橋市障害者扶助料にあわせて支給されます。(年に4回。2月、5月、8月、11月の10日。支給日が金融機関休務美の際はその前日になります。)
◆この手当は、施設入所者には支給されません。また所得制限・現況等の諸条件がありますので、受給に際しては市役所障害福祉課におたずね下さい。
5.愛知県特別障害者手当(県の手当)
特別障害者手当・障害児福祉手当および経過的福祉手当受給者に対して、加算して支給されます。
□特別障害者手当受給の方
A種(身体障害1~2級かつA判定):月額7,090円
B種(身体障害1~2級またはA判定):月額1,090円
□障害児福祉手当および経過的福祉手当受給の方
A種(身体障害1~2級かつA判定):月額7,160円
B種(身体障害1~2級またはA判定):月額1,160円
6.在宅重度障害者手当(県の手当)
特別障害者手当受給者・障害児福祉手当受給者・経過的福祉手当受給者、施設入所者、および身体障害者手帳・療育手帳の交付日現在において65歳以上の方を除く重度障害者に支給されます。
本人および扶養義務者に所得制限がありますので受給できない場合があります。受給に際しては、市役所障害福祉課におたずね下さい。
□該当する障害者:身体障害1~2級、療育手帳A判定、身体3級+療育B判定(合併)
1種(身体障害1~2級かつA判定) 月額:15,500円
2種(身体障害1~2級またはA判定、合併) 月額:6,750円
□支給は4月、8月、12月の25日に口座振込の形で支給されます。
※豊橋市障害者扶助料等とは振り込まれる月が異なりますのでご注意ください。
7.特別児童扶養手当(国の手当)
心身に障害のある20歳未満の児童を育てられている方に支給されます。
□該当する障害者:身体障害1~3級(一部4級も含む)程度、療育手帳A・B判定程度
身体障害1~2級またはA判定程度 月額:50,400円
身体障害3級(4級の一部を含む)またはB判定程度 月額:33,570円
□支給は通常、年に3回(4月、8月、11月の11日。)に分けて口座振込の形で支給されます。
□所得制限等、支給条件がありますので、受給に際しては市役所障害福祉課におたずね下さい。
上記2~7までの手当について、支給の条件については愛知県のホームページを参照
8.心身障害高校生奨学金、入学準備金の支給
心身に障害のある高校生に奨学金を支給します。また心身に障害のある方が高校へ進学する場合、入学準備金を支給します。
□奨学金 10,000円(月額)
□入学準備金 17,500円(4月申請者に対し1回限り)
☆高校には、盲学校・ろう学校・養護学校の高等部を含みます。
☆申請に必要なもの:在学証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・みとめ印・金融機関の通帳(本人名義のもの)
☆支給に関しては、所得制限等、受給資格要件がありますので、市役所障害福祉課におたずね下さい。
9.心身障害者技能習得奨励金の支給
心身に障害のある方が就労に必要な技能を習得するため、専修学校または各種学校に就学している場合、技能習得奨励金を支給します。
□奨励金 10,000円(月額)
☆申請に必要なもの:在学証明書・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・みとめ印・金融機関の通帳(本人名義のもの)
☆支給に関しては、所得制限等、受給資格要件がありますので、市役所障害福祉課におたずね下さい。
福祉サービスを使いたい
障害のある方が地域で安心して暮らしていけるよう、さまざまなサポートを受けることができます。
同じ悩みを持っている人たちと交流したい
同じ障害者の立場として相談を受けてくれるピアカウンセラーや、当事者やその親の方が「身体障害者相談員」や「知的障害者相談員」として活動をされています。また当事者やそのご家族が作る各種団体もあります。
ピアサポート
障害のある方やその家族が相談を受け付けます。曜日によって担当者が変わりますのでお問い合わせください。 |
相談時間:火~土曜日
午前10時から午後5時
住所:豊橋市東新町15(さくらピア内)
電話:0532-53-3153(相談直通:53-3623)
FAX:0532-53-3200
e-mail:peer-fks@mx2.tees.ne.jp
さくらピアホームページ |
豊橋障害者(児)団体連合協議会
豊橋障害者(児)団体連絡協議会は「豊橋市手をつなぐ育成会」、「豊橋市肢体不自由児(者)父母の会」、「豊橋精神障害者地域家族会」、「豊橋身体障害者協会」、「豊橋身体障害者(児)福祉団体連合会」、「豊橋市聴覚障害者協会」の6つの団体が加入しており、障害別にとらわれず、各団体が手を取り合い力を合わせ、その輪を広げることで社会の理解につなげることです。
連絡先:豊障連ホームページ
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豊橋市手をつなぐ育成会
豊橋在住の知的障害等の子供を持つ親・「知的な障害のある本人」・家族・及び知的障害等の子供たちに関心を持つ者により組織されている会です。
連絡先:育成会ホームページ E-mail:toyohashiikuseikai@yahoo.co.jp
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豊橋肢体不自由児(者)父母の会
豊橋肢体不自由児(者)父母の会では、「障害児・者の日常生活および福祉施策の充実・向上」「障 害者の社会参加と自立」を目指し活動を行っています。
連絡先:父母の会ホームページ E-mail:rsa34375@nifty.com
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豊橋精神障害者地域家族会くすのき会
地域で生活する精神障害者とその家族が「安心・安定した生活」を維持・増進するために必要となる「医療・保健・福祉」の密接なる連携を求めつつ、各種制度や施設等の整備・充実を目指すための活動を推進しています。
連絡先:豊障連のくすのき会紹介ページ
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豊橋身体障害者協会
会員は豊橋市に在住し身体障害者手帳、療育手帳を交付された人及びその親御さんとし、お互い緊密な連絡を保ち、仲良く楽しく励まし合い福祉と文化の向上を図ることや、常に心身の健康を保ち、教養を高め、進んで社会に復帰するよう努力するを目的に活動をしています。
連絡先:豊障連の豊身協紹介ページ
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豊橋身体障害者(児)福祉団体連合会
肢体、内部、体幹、視覚、聴覚とそれぞれ障害を抱えていても、お互いの立場をわかり合い団体として結束し公的機関、障害者関係の団体と連絡を取り、 障害者の福祉、充実に向けて活動しています。
連絡先:豊障連の豊身連紹介ページ
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豊橋市聴覚障害者協会
聴覚障害者福祉の増進と交流を図り、聴覚障害者の生活と権利を守ります。
また、会員相互の連帯を深め、聴覚障害者の自主的、民主的な活動を援助します。
連絡先:豊障連の豊聴協紹介ページ
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