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愛知県豊橋市前畑町115番地
あいトピア2階
電話 (0532)56-4111
FAX  (0532)57-2595

受付時間
月曜日・土曜日
8:30~17:00
火曜日~金曜日
8:30~17:30
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とよはし障害者虐待防止センター

平成24年10月に障害者虐待防止法が施行され、とよはし総合相談支援センター内に障害者虐待防止センターが設置されました。虐待防止センターの役割は以下の通りです。



障害者虐待防止センターの役割

 
①障害者虐待の通報・届け出の受理



虐待を発見した人からの通報や虐待を受けた障害者本人からの届け出を受け付けています。

通報・届け出先
豊橋市 障害福祉課
TEL:0532-51-2347
FAX:0532-56-5134

とよはし総合相談支援センター
TEL:0532-56-4111
FAX:0532-57-2595

 
②養護者による虐待を受けた
障害者の保護の相談・指導等




家庭内での虐待が深刻化して、介入が必要になった場合の保護の相談や、家族の介護負担に限界が生じ、家族全体が危機的な状況にある場合などの福祉サービスの調整や障害者本人への対応方法などへの相談に応じます。


 ③障害者虐待に関する広報・啓発



ポスターやリーフレット、インターネットなどを利用して、障害者虐待について一般市民など広く知ってもらえるよう広報活動を行ったり、虐待防止の啓発活動を行います。




障害者虐待の対象者について

身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他心身の機能の障害があって、心身の障害や社会的な障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受ける状態の方が対象になります。




障害者虐待の種類

 養護者による虐待
障害者福祉施設従事者等による虐待

 使用者による虐待
 
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のこと


障害者施設や福祉サービス事業所で働いている職員による虐待のこと


障害者を雇っている事業主などによる虐待のこと




具体的な虐待例

 身体的虐待 障害者の身体に暴力や体罰を与えたり、障害者を閉じ込めたりして身体を拘束すること。
 性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせること。
 心理的虐待 障害者に対して著しい暴言や拒否的な対応から、障害者に心理的外傷を与える言動をすること。
 放棄・放任(ネグレクト) 障害者を衰弱させるような著しい減食や長時間放置すること。(食事や入浴などの身の周りの世話や介助をしないことなど)
 経済的虐待 障害者の財産を不当に処分することや、障害者から不当に財産上の利益を得ること。




障害者虐待に関する資料について


 障害者虐待防止リーフレット(PDF)

 豊橋市障害者虐待防止マニュアル(PDF)